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憲法14条を知っていますか?都城市関連記事 [人権(LGBT等)]

都城市ホームページ、パブリックコメントより。
修正箇所(抜粋)
☆男女共同参画社会の定義から「性別又は性的指向にかかわらず」という表現を削除しました。
☆性的指向の定義を削除しました。

その理由は、
★憲法第13条及び14条においてすべての国民の個人としての尊重及び法の下の平等が明記されているところであり、「すべての人」という表現で包括できるためです。
だからだそうです。

14条をみてみましょう。

第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

何のために「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」と憲法にわざわざ記されているのでしょうか。それは、これらの例を念頭においていると示すためです。

しかも、憲法14条の「性別」の項を具体化するための条例なのに、「すべて」という包括的な表現に変えてしまったら、わざわざ性別による差別をなくそうなんていう条例をつくる必要はありません。

関連リンク
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